大判例

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東京高等裁判所 昭和27年(う)3158号 判決

〔抄 録〕

第一点

検察庁法第一六条第二項には副検事は区検察庁の検察官のみに補する旨規定されてあるのに本件が横浜地方検察庁横須賀支部事務取扱副検事中島武二により原審たる横浜地方裁判所横須賀支部に起訴されたこと所論のとおりである。然し、元来検事正はその指揮監督する検察官の事務を他の検察官に取扱わせることができるものなることは検察庁法第一二条、第三条により明らかであり、而して検察事務章程第一三条に地方検察庁の検察官に差支があるときは検事正はその庁の検察官の事務を随時その庁所在地の区検察庁の検察官に取扱わせることができる旨定めているのは、検察庁法第三二条に基き同法第一二条所定の前記職務移転権限行使の一般的方法を規定したものであつて、一種の委任命令に属し、決して同法の法意を踰越するものではなく、従つて、右副検事による本件起訴は所論の如き違法のものではない。論旨は理由がない。

註 本件は量刑不当にて破棄。

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